2020.04.20
土地に対する制限を定めた「用途地域」をチェックしてみよう
先程お伝えした土地に対する定めというのが、「用途地域」です。都市計画により用途地域は、住宅、商業地など、12種類に分けられており、それぞれの用途地域に制限が設けられています。
この用途地域は、土地選びにも関係してくる場合もあるため、
今回は、住宅に関する事と、土地選びで見ておくべきポイントをご紹介していきたいと思います。
家が建てられる「住宅専用地域」は4種類
12種類に分けられる用途地域の中でも、住宅が建てられる地域は「住宅専用地域」となります。この住宅専用地域は「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」の4種類に分けられています。
もちろん、それぞれの住宅専用地域別に、異なる制限が設けられています。これにより、建物の高さが入り乱れてしまうような状態が避けられているという訳です。 まず、戸建ての家などしか建てられないようになっている、高さ制限が設けられている用途地域は、「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」です。 対して、高さ制限がない、例えばマンションなどが建てられる用途地域は「第一種中高層住居専用地域」や「第二種中高層住居専用地域」となります。
お店を建てるのにも制限があります。 「第一種低層住居専用地域」には店舗を建てられませんが、「第二種低層住居専用地域」には、床面積が150平方メートル以内の店舗であれば建てることができます。 高さ制限のない、マンションなどが建てられる「第一種中高層住居専用地域」や「第二種中高層住居専用地域」においても、店舗を建てられますが、床面積の制限が異なります。
確認ポイントは「容積率」と「建ぺい率」
そもそも住宅を建てられない用途地域は住宅用として販売されていないため、土地選びにおいては、用途地域別の制限はあまり気にしなくても大丈夫です。ただし、「容積率」と「建ぺい率」については知っておく必要があります。なぜかというと、これらを知らないままに土地を購入してしまうと、希望の広さよりも狭い家しか建てられないといったことも起こってしまう場合があるからです。市役所などで発行される都市計画図によって知ることができますので、気になる方はぜひチェックしてみましょう。
まず容積率についてですが、容積率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。住宅の1階部分の面積を敷地面積で割ることで算出されます。
低層住居専用地域の場合、最大で200%、中高層住居専用地域の場合、最大で500%となっています。
次に建ぺい率についてですが、建ぺい率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合です。住宅の階層全ての床面積を敷地面積で割ることで算出されます。
この建ぺい率は住居専用地域すべてにおいて、最大で60%の割合となっています。
例えば、戸建てを建てられる第一種低層住居専用地域で、建ぺい率60%、容積率200%の100平方メートルの土地を購入し、家を建てるとします。1階部分の面積は100平方メートルの60%なので60平方メートルが上限となり、延べ床面積は100平方メートルの200%なので200平方メートルが上限です。この上限内で建てなければなりません。
まとめ
今回は、住宅における用途地域とそれぞれの制限について紹介してまいりました。
土地を購入してから、「あれ?思った広さが建てられないなんて…」とならないよう、土地に関する知識を事前に持っておきながら、理想の家づくりをしていきましょう。
ご紹介した記事が、今後のあなたの家づくりの参考となれば幸いです。
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