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2020.04.20

家を建てたら登記をしよう。住宅の名義は一人が良い?それとも共同がよい?

住宅に関するコラム

家を建てたら「登記」をしましょう。旦那様一人の名義にしている方が得なのか、奥様と二人で乗せるのが得なのかはよく確認しておきたいところ。
法的な義務はありませんが、後でトラブルに巻き込まれないためにもチェックしておきましょう。

住宅を建てたら登記をすることで、トラブル回避につながる

登記とは、法務局の登記所に保管されている登記簿に、この住宅は誰のものであると書く行為です。登記の情報に記載するための、その家や土地が誰のものか表す「名義」の欄は、「単独名義」という名義を一人にするのか、「共有名義」の複数人にするかによって税制面に大きく関係してきます。

住宅の名義は事前に決めておこう。誰がどれくらい資金を出すかで決めるのが良し

登記簿に記載する名義は、住宅ローンの返済など、住宅を建てる資金を誰がいくら出すのかとも関係してきます。ぜひとも家を建てる前に決めておきましょう。

先程、その家や土地が誰のものか表す「名義」の欄は、「単独名義」と「共有名義」があるとお伝えしました。夫婦共働きで、住宅ローンも半分ずつ負担していく場合、名義は夫婦ふたりの共有名義となります。また、旦那様のみ住宅ローンを返済していく場合は、単独名義になります。

今後のライフプランにも大きく関わってきますので、ぜひ事前に話し合って決定していきましょう。

税金や給付金に関係する「持分割合」。所有権の割合もチェックしておくべき重要な点です。

住宅の持分割合は、贈与と受け取られる場合がありますので、注意が必要です。

 

例えば、先程同様3000万円の住宅を購入したとします。共同負担で、旦那様が2000万円負担し、奥様が1000万円負担した場合、持分割合は2対1であることが望ましいです。これが1対1としてしまう場合、持分割合はそれぞれ1500万円となり、旦那様が奥様に対して、500万円分の贈与が発生したと見なされ、この500万円に贈与税がかかってしまう場合があります。

 

単独名義でも同様です。旦那様が全額負担するとし、持分割合を1対1とした場合、旦那様が奥様へ1500万円の贈与がなされたと見なされ、贈与税が発生する可能性が高くなってしまいます。

贈与税がどれくらいかかかるのかをシュミレーション

具体的に、贈与税が発生する場合の例を見ていきましょう。

例えば、500万円の贈与がなされた場合をみていきましょう。贈与税には基礎控除額が110万円と設定されております。(財産の合計が110万円以下なら贈与税は発生しません。)

贈与の500万円から基礎控除額の110万円を引いた、のこりの390万円から贈与税が発生してきます。この390万円分の価格を、課税価格と呼びます。

 

この課税価格は価格によって税率が異なっており、今回の390万円の場合は、300万円以上400万円以下の枠に該当し、税率20%(390万円×20%=78万円)と、税額控除25万円を差し引いた分を支払う必要があります。

 

結果、53万円の贈与税の支払いが発生することになります。

 

・贈与500万円-基礎控除額110万円=課税価格390万円

・課税価格390万円×税率20%(300~400万円の枠)=78万円

・78万円-税額控除25万円=贈与税53万円

持分割合を上手に活用しよう

今回は、住宅における登記の名義と、持分割合についてご紹介してまいりました。
持分の割合は、うまく活用すれば所得税の控除を受けたり、すまい給付金も適用となります。余計な出資が発生しないよう、正しい知識を得てまいりましょう。

弊社では、住宅に関する相談を受け付けておりますが、このような税金の説明も行っております。家をたてる上で困ったこと、気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

また、住宅に関するその他お金にまつわる記事をいくつが掲載しておりますので、合わせて見てみてください。理想の家造りの参考になれば幸いです。

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